しっかりと明日を見据えよう
破産申告の際に抱える借り入れに対しその保証人となる人がいる場合にはあらかじめ連絡をしておいたほうがよいでしょう。
再度、強調させていただきますが、債務に保証人がいるときは破産手続き以前によく考えた方がいいでしょう。
その理由は破産して免責されると、その人がそれらの義務を全部支払う必要が生じるからです。
だから、破産をする前に保証する人に過去の内容や現在の状況を説明して、お詫びをしなければいけないでしょう。
これらのことは保証人からすれば不可欠なことです。
負債者のあなたが破産することで、自動的に何百万円もの支払い義務が発生するのです。
そうなると、それからの保証人である人の考慮する道は次の4つです。
まず1つめですが、保証人となる人が「みな返す」という手段です。
保証人がそれら何百万ものポンと返せるほどの資産を用意していればこの方法ができるでしょう。
でもその場合は自分で破産手続きせずに保証人となる人に立て替えてもらって保証人である人に返していくということもできるかと思われます。
もし保証人があなたと関係が親しい場合は、少しだけ完済までの時間を延期してもらうことも可能かもしれません。
また一括で完済できなくともローン業者も相談すれば分割での返済に応じるかもしれません。
あなたの保証人にも債務整理を行われてしまうと貸金がなにも返金されないことになるからです。
保証人がもし保証したお金をあなたに代わり支払う財産がなければ借金した同じように何らかの借金の整理を選ばなければなりません。
2つめの選択肢は「任意整理をする」処理です。
この手順では貸した側と話す方法によっておおよそ5年弱の期日で返済する方法です。
弁護士などに依頼する際の費用の相場は1社ごとに4万。
全部で7社から契約があったなら約28万円かかることになります。
確かに債権者側との話し合いは自分でしてしまうことも可能ですがこの分野の知識がない方の場合債権者側が自分に有利なプランを投げてくるので、慎重である必要があります。
いずれにしても、任意整理を選択するという場合も保証人に借り入れを払ってもらうことになるわけですから、借りた本人はちょっとずつでも保証してくれた人に支払いをしていく必要があるでしょう。
次の3つめは保証人も債権者とともに「破産を申し立てる」という方法です。
あなたの保証人もあなたと同じように破産を申し立てればあなたの保証人の負債もチャラになります。
ただその場合は、あなたの保証人が戸建て住宅などを所有しているならばそういった私財を失ってしまいますし資格制限のある業界にいるならば影響が出ることは必須です。
そのような場合は、個人再生という制度を検討することができます。
一番最後に4つめの選択肢は「個人再生という制度を利用する」方法があります。
不動産を手元に残したまま借金の整理をする場合や、自己破産手続きでは資格に影響する職務に従事している場合に有効なのが個人再生制度による整理です。
これなら、マンション等は処分が求められませんし、破産手続きのような職種制限、資格にかかる制限がありません。